【この記事でわかること】
- 非常用発電機の負荷試験を行える資格は「消防設備士」「消防設備点検資格者」の2種類
- 消防設備士の甲種・乙種の違いと、類別(第1〜7類・特類)の対象設備一覧
- 消防設備点検資格者の第1種・第2種・特種の違い
- 無資格業者に負荷試験を依頼した場合のリスク
負荷試験を行える資格
非常用発電機の負荷試験は、消防設備士または消防設備点検資格者の有資格者しか行えません。
ここでは、これら2つの資格の概要や消防法が定める非常用発電機の点検内容、負荷試験に関するポイント、資格に関連した消防庁からの注意喚起などについて解説します。
【負荷試験を行える資格①】消防設備士
消防設備士とは、各種消防設備の設置工事や点検整備を行うことが認められた国家資格。乙種と甲種の2種類があり、乙種は消防設備の点検・整備のみを行うことが可能で、甲種は点検・整備に加えて設備の設置や交換作業を行うことも可能です。
乙種を受験には特別な条件がありませんが、甲種の受験には「乙種に合格後2年以上の実務経験」など、条件が指定されています。甲種は乙種の上位資格になると考えて良いでしょう。
消防設備士の種類一覧表(甲種・乙種・対象設備)
消防設備士の免状は類別ごとに発行されており、取り扱える設備が異なります。
- 甲種 特類:特殊消防用設備等(総務大臣認定の同等以上性能の設備)
- 第1類(甲/乙):屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、屋外消火栓、パッケージ型消火設備 など
- 第2類(甲/乙):泡消火、パッケージ型消火設備、特定駐車場用泡消火 など
- 第3類(甲/乙):不活性ガス、ハロゲン化物、粉末消火 など
- 第4類(甲/乙):自動火災報知、ガス漏れ火災警報、消防機関へ通報する火災報知 など
- 第5類(甲/乙):金属製避難はしご、救助袋、緩降機
- 第6類(乙):消火器
- 第7類(乙):漏電火災警報器
【負荷試験を行える資格②】消防設備点検資格者
消防設備点検資格者とは、消防設備の適正な維持・管理を行うことが認められた国家資格。消防設備士の有資格者で、かつ消防設備点検資格者講習を受講した人に受験資格が与えられます。消防設備士の上位資格と考えて良いでしょう。資格取得後は、5年ごとに再講習を受ける必要があります。
なお、消防設備点検資格者には第一種と第二種があり、それぞれで点検可能な設備の種類が異なります。
第1種・第2種・特種の違い
消防設備点検資格者は、消防法施行規則に基づく講習区分として第1種(主として機械系統の設備)、第2種(主として電気系統の設備)、特種(特殊消防用設備等)の3つがあります。
- 第1種:屋内消火栓、スプリンクラー、泡消火、不活性ガス消火、消火器具など(機械系統中心)
- 第2種:自動火災報知、非常警報、排煙、非常コンセント、漏電火災警報器、避難器具など(電気系統中心)
- 特種:特殊消防用設備等(総務大臣認定の同等以上性能の設備)
【参考】
一般財団法人消防試験研究センター「試験の方法|消防設備士試験」
一般財団法人日本消防設備安全センター「消防設備点検資格者とは」
総務省消防庁「負荷運転の営業活動等における不適切な情報に関する注意喚起リーフレット」
非常用発電機の点検内容に関する消防法の規定
消防法では、非常用発電機の点検義務がある施設に対し、点検基準として「機器点検」と「総合点検」を課しています。それぞれの概要を確認してみましょう。
機器点検とは
機器点検とは、非常用発電機の動作確認や異音・損傷の有無、排気状況などの検査のこと。点検は無負荷の状態で行います。
機器点検は6か月に1回の頻度で行うよう求められています。
総合点検とは
総合点検とは、非常用発電機の動作状態を総合的に行う検査のこと。検査項目の中に「運転性能」があり、この項目において「負荷試験または内部観察」のどちらかを行う必要があります。
総合点検は1年に1回の頻度で行うよう求められていますが、後述する「予防的な保全策」を行っている施設については、負荷試験の実施頻度が「6年に1回」と緩和されています。
負荷試験に関するポイント
消防設備士または消防設備点検資格者しか行えない負荷試験について、その概要を確認しておきましょう。
負荷試験とは
負荷試験とは、実際に非常用発電機へ負荷を掛けて、その稼働状況を確認する検査です。総合点検の際に選択される点検方法の1つで、機器点検の際に行われる無負荷試験(エンジンの空ふかしによる試験)と区別されています。
負荷試験には実負荷試験と模擬負荷試験がある
負荷試験には実負荷試験と模擬負荷試験の2種類があります。
実負荷試験とは、非常用発電機と連動している全設備を同時に稼働させて行う試験のこと。模擬負荷試験とは、非常用発電機と連動している設備を個別で切り離して行う試験のこと。
消防法では、どちらを選択しても問題ありません。
平成30年6月1日の消防法改正により負荷試験の内容が変更に
かつて負荷試験の頻度は1年に1回とされていましたが、平成30年6月1日の消防法改正により、「予防的な保全策」を行っている施設については6年に1回の頻度へと緩和されました。
なお同改正では、負荷試験の代わりに「内部観察」を選択できる方法も追加されました。
予防的な保全策とは
予防的な保全策とは、非常用発電機の運転性能維持を目的とした定期的な機器・部品の確認・交換のこと。具体的には消防庁公式リーフレットをご参照ください。
消防庁公式リーフレット
負荷試験に関する不適切な営業勧誘に注意
負荷試験は一定の有資格者しか行うことができませんが、昨今、無資格者でも負荷試験を行えるとの内容に絡めた不適切な営業勧誘が見られているため、消防庁では強く注意喚起を行っています。
不適切な営業勧誘の主な内容は、「検査キット(数十万円)を購入すれば無資格者でも負荷試験を行える」「負荷試験を1本受注したら数十万円の収益を得られる」というもの。
繰り返しますが、負荷試験は有資格者しか行えません。不適切な営業勧誘に遭った場合には、毅然とした態度で勧誘を断りましょう。
【まとめ】負荷試験は実績豊富な信頼できる業者へ依頼を
消防法に基づく非常用発電機の負荷試験を行える2つの資格(消防設備士・消防設備点検資格者)、有資格者が行う負荷試験の概要、負荷試験に関連した不適切な営業勧誘などについて解説しました。
非常用発電機の負荷試験は、大変高度な専門性が求められる作業です。有資格者に依頼することはもちろんのこと、負荷試験の実績が豊富な信頼できる業者に依頼することが大切です。
負荷試験の実施にあたっての詳しい条件・要件については、負荷試験の実施要件まとめのページもご活用ください。
非常用発電機の負荷試験に関するよくある疑問(FAQ)
Q: 電気工事士は非常用発電機の負荷試験を行えますか?
A:一定の防火対象物では、消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせる必要があり、電気工事士免状のみではその要件を満たしません。 また、負荷運転等は「必要な知識及び技能を有する者」が実施するのが適当とされています。
Q: 建物の管理者が自分で負荷試験を行うことはできますか?
A:建物管理者であっても、(当該建物で要求される)点検資格を満たすなら実施可能です。 一方、一定の防火対象物では有資格者に点検させる必要があるため、無資格の管理者が単独で実施しても要件充足になりません。
Q: 資格のない業者に負荷試験を依頼してしまった場合、どうすればよいですか?
A:まず当該建物が「有資格者に点検させる必要がある防火対象物」に該当するか確認し、該当するなら要件を満たす有資格者で点検をやり直すのが安全です。 取り扱いに迷う場合は所轄消防署へ相談してください。




