負荷試験とはprocedure
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機材搬入
施工の流れ
①搬入 周辺確認・KY活動
搬入作業
KY活動の実施後点検開始
②安全処置・エンジン外観点検
発電機の現状の確認、制御ランプ点灯
故障表示無し等
点検、結線前に始動しない様に
処置を施す(自動→試験切替等)
操作禁止テープ貼り付け
故障表示無し等
点検、結線前に始動しない様に
処置を施す(自動→試験切替等)
操作禁止テープ貼り付け
漏れ、損傷等が無いか
エンジンの外観確認
エンジンの外観確認
③オイル、 冷却水の確認
規定量までオイルが入っているか
粘度、汚れなど劣化が無いか確認
粘度、汚れなど劣化が無いか確認
冷却水の量、色、錆など
劣化が無いか確認
劣化が無いか確認
④検電 結線作業
結線箇所及び周辺の検電の実施
結線箇所周辺に絶縁シート設置
結線箇所周辺に絶縁シート設置
無電圧確認後、結線開始
⑤試験機接続→負荷投入
試験機接続
接続確認 エンジン始動後
負荷投入
負荷投入
⑥負荷測定(10%~30%約40分)
10%以上 20%以上、 30%以上
それぞれ電流値計測
30%以上の負荷がかかり次第
約30分間の運転
それぞれ電流値計測
30%以上の負荷がかかり次第
約30分間の運転
電流値写真撮影
15分経過後に再度計測
15分経過後に再度計測
⑦離線作業 (発電機、 試験機)
エンジン停止確認後
検電、 離線作業
検電、 離線作業
試験機ケーブル取外し
⑧片付け 自動切替等の復旧作業
ケーブル片付け
試験から自動へ
操作禁止テープ除去し作業終了
操作禁止テープ除去し作業終了
撤収作業
【報告書 一部抜粋 サンプル】
模擬負荷試験とは
模擬負荷試験とは『負荷試験装置』を用いて、非常用発電設備の30%以上の負荷をかけて必要な時間連続運転を行い、発電機の性能を確認する試験となります。
非常用発電機の負荷試験には『実負荷試験』と『模擬負荷試験』の2種類あり、『実負荷試験』では停電作業が必要であり且つ定格出力30%以上を維持し、連続運転することが難しい為、弊社では『模擬負荷試験』をおすすめしております。
また、無負荷運転のみ繰り返すとエンジンや排気筒にカーボンが堆積し、始動不良や運転中の停止の原因となってしまう場合がありますので注意が必要となります。
非常用発電設備とは『建築基準法』『消防法』において特定の施設に対して設置が義務付けられ、何らかの事由により電源供給が途絶えた場合、 需要家内にある電気設備の機能を維持する為の保安用電源や業務継続の電源に活用することができます。
消防設備への電源供給が途絶えた場合には避難設備、消火栓、 スプリンクラー、 排煙設備などの電源として接続 し、商用電源が遮断されても適切に動作する為に有効な設備であり、非常時に人命を守る為に重要な設備でもあります。
しかし、日常的に常時稼働している設備ではない為、点検整備を見落とされることが多くあります。
地震災害が報道されている昨今、点検整備の不備により、 非常用発電設備が正常に稼働しなかったことが報告されています。
負荷試験は誰も予期できない震災での2次災害による被害を非常用発電機で最小限に抑える為の大切な作業となります。
非常用発電機の負荷試験には『実負荷試験』と『模擬負荷試験』の2種類あり、『実負荷試験』では停電作業が必要であり且つ定格出力30%以上を維持し、連続運転することが難しい為、弊社では『模擬負荷試験』をおすすめしております。
また、無負荷運転のみ繰り返すとエンジンや排気筒にカーボンが堆積し、始動不良や運転中の停止の原因となってしまう場合がありますので注意が必要となります。
非常用発電設備とは『建築基準法』『消防法』において特定の施設に対して設置が義務付けられ、何らかの事由により電源供給が途絶えた場合、 需要家内にある電気設備の機能を維持する為の保安用電源や業務継続の電源に活用することができます。
消防設備への電源供給が途絶えた場合には避難設備、消火栓、 スプリンクラー、 排煙設備などの電源として接続 し、商用電源が遮断されても適切に動作する為に有効な設備であり、非常時に人命を守る為に重要な設備でもあります。
しかし、日常的に常時稼働している設備ではない為、点検整備を見落とされることが多くあります。
地震災害が報道されている昨今、点検整備の不備により、 非常用発電設備が正常に稼働しなかったことが報告されています。
負荷試験は誰も予期できない震災での2次災害による被害を非常用発電機で最小限に抑える為の大切な作業となります。
非常用発電機設置と点検に関する法的位置づけ
消防法では建築物の用途や規模に応じ、
非常電源 (非常用発電機等)を
技術上の基準に従って設置すること、
及び定期点検が義務付けられています。
非常電源 (非常用発電機等)を
技術上の基準に従って設置すること、
及び定期点検が義務付けられています。
建築基準法では特定行政庁が指定する
建築物には、予備電源 (非常用発電機等)
を設置すること、および定期点検
が義務付けられています。
建築物には、予備電源 (非常用発電機等)
を設置すること、および定期点検
が義務付けられています。
設置理由に関係なく、
非常用発電機を設置した場合、電気事業法で
指定される自家用電気工作物に該当し、
保安規定に適合していることが求め
られます。 (10kW以上に限る)
非常用発電機を設置した場合、電気事業法で
指定される自家用電気工作物に該当し、
保安規定に適合していることが求め
られます。 (10kW以上に限る)
建築物の用途や規模に応じて、 非常用電源設備を技術上の基準にしたがって設置すること、定期点検の実施が義務付けられています。
【消防法】 第17条・施行令第11条3項1号 他
建築物の用途や規模に応じて、 非常用電源設備を技術上の基準にしたがって設置すること、定期点検の実施が義務付けられています。
【建築基準法】 第93条・施行令第126条の3 他
特定行政庁が指定する建築物には、非常用発電機等を設置すること、および定期点検を実施することが義務付けられています。
【電気事業法】 第38条 他
設置理由に関係なく、 非常用発電機を設置した場合、 電気事業法で指定される自家用電気工作物に該当し、 保安 規定に適合していることが求められます。 (発電機容量10kW以上に限る)
消防法における非常用発電機の位置づけ
消防用設備の設置
(消火栓、スプリンクラー等) |
「消防法第17条」
消防法では、用途や規模等に応じて、 消防用設備等を技術上の基準に従って設 置することが義務付けられています。 |
非常用電源の設置
|
消防法施行令第11条第3項第2号口 (7) 他
当該技術上の基準として、火災時に常用電源が停止した場合においても消防用 設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求め ています。 |
自家発電設備の設置
|
消防法施行規則第12条第4号他
さらに、非常電源の種類には、 非常電源専用受電設備、 自家発電設備、電池 設備または燃料電池設備を設置することを求めています。 |
点検報告
|
消防法第17条の3の3他
上記の基準に基づき設置された自家発電設備は、定期的に点検し、消防署長等 へ報告する必要があります。 |
消防法で定める点検内容
消防法の中の非常電源の点検基準、点検要領にて定められる非常用発電設備(自家用発電設備)の点検には、6カ月毎に実施する機器点検と、1年毎に実施する総合点検があります。
この中で非常用発電設備の疑似負荷運転は総合点検にて毎年実施することが義務付けられています。これは法令により設置された非常用発電設備に対して例外なく適用されます。
この中で非常用発電設備の疑似負荷運転は総合点検にて毎年実施することが義務付けられています。これは法令により設置された非常用発電設備に対して例外なく適用されます。
機器点検
|
総合点検
|
|
主な内容
|
設備、機器の外観、機能の点検 (主に目視点検)
始動点検、無負荷運転 (5~10分) |
接地抵抗、 絶縁抵抗、他実際に作動させての点検
負荷運転 (30%以上の 負荷で必要な時間連続運転)※ |
周期
|
6カ月毎
|
1年毎
|
消防への報告
|
特定防火対象物・・・1年毎
非特定防火対象物・・・3年毎 |
機器点検
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総合点検
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主な内容
|
設備、機器の外観、機能の点検 (主に目視点検)
始動点検、無負荷運転 (5~10分) |
接地抵抗、 絶縁抵抗、他実際に作動させての点検
負荷運転 (30%以上の 負荷で必要な時間)※ |
周期
|
6カ月毎
|
1年毎
|
消防への報告
|
特定防火対象物・・・1年毎
非特定防火対象物・・・3年毎 |
※負荷運転が必要な時間は、 非常用発電設備に接続されている主たる消防用機器 (消火栓設備等)の種類により 異なりますが、概ね30分程度になります。
消防法の罰則規定
建物オーナー、 入居者、 防火管理者個人に対する罰則
消防法第44条 (昭和49年6月制定)
消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、
又は報告しなかった者は、 30万円以下の罰金又は、 拘留に処せられる。
消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、
又は報告しなかった者は、 30万円以下の罰金又は、 拘留に処せられる。
上記に対する監督責任を有する法人に対する罰則(両罰規定)
消防法第45条 (平成24年6月改定、罰則強化)
消防用設備等点検報告制度に係る違反行為をした者のほか、
当該違反者に対して監督責任を有する法人は、 最大1億円の罰金に処せられる。
消防用設備等点検報告制度に係る違反行為をした者のほか、
当該違反者に対して監督責任を有する法人は、 最大1億円の罰金に処せられる。
予防保全とは
平成30年6月1日付けで点検基準が改正され、 消防点検における総合点検報告時に非常用発電設備の点検報告の実施を規定しました。
その際に3つの点検方法を記載しています。
負荷運転(疑似負荷運転·実負荷運転)とは別に2つの点検方法での点検が認められました。
予防的保全策とは、 非常用発電設備の機能を保持し運転性能を確認する点検作業となります。車両における車検のような作業となり、適正な部品交換とメンテナンスを毎年行い、性能を維持し運用することを目的としています。
予防的保全策の実施において以下の項目に該当する箇所の点検と各部材の定期的な交換が必要となります。
(オイルや冷却水、 各配管、 シールパッキン類、 ヒーターやポンプ等が対象となります。
各交換箇所の交換時期は1~6年等メーカーにより多少差があります。)
予防的保全策の実施をした場合は、交換する箇所毎に「耐用年数」「前回交換時期」 「交換実績」を記載した整備 交換履歴表の提出も必要となります。
その際に3つの点検方法を記載しています。
負荷運転(疑似負荷運転·実負荷運転)とは別に2つの点検方法での点検が認められました。
予防的保全策とは、 非常用発電設備の機能を保持し運転性能を確認する点検作業となります。車両における車検のような作業となり、適正な部品交換とメンテナンスを毎年行い、性能を維持し運用することを目的としています。
予防的保全策の実施において以下の項目に該当する箇所の点検と各部材の定期的な交換が必要となります。
(オイルや冷却水、 各配管、 シールパッキン類、 ヒーターやポンプ等が対象となります。
各交換箇所の交換時期は1~6年等メーカーにより多少差があります。)
予防的保全策の実施をした場合は、交換する箇所毎に「耐用年数」「前回交換時期」 「交換実績」を記載した整備 交換履歴表の提出も必要となります。
※ご注意が必要となります
予防的保全策を実施すれば6年間なにも点検しなくていいということではなく、正しくは予防的な保全策を毎年実 施することで、最長5年間連続で負荷試験、 または内部観察の実施が延長されます。
非常用発電設備の点検は1年に2回消防法で定められています(機能点検と総合点検 )
この総合点検の報告時には第24様式にて非常用発電設備の点検報告義務があり
毎年点検 (負荷運転もしくは予防的保全策または内部観察) を行う必要がありますので、未実施などには十分ご注意ください。
予防的保全策を実施すれば6年間なにも点検しなくていいということではなく、正しくは予防的な保全策を毎年実 施することで、最長5年間連続で負荷試験、 または内部観察の実施が延長されます。
非常用発電設備の点検は1年に2回消防法で定められています(機能点検と総合点検 )
この総合点検の報告時には第24様式にて非常用発電設備の点検報告義務があり
毎年点検 (負荷運転もしくは予防的保全策または内部観察) を行う必要がありますので、未実施などには十分ご注意ください。
内部観察とは
平成30年6月1日付けで点検基準が改正され、 消防点検における総合点検報告時に非常用発電設備の点検報告の実施を規定しました。
その際に3つの点検方法を記載しています。
内部観察とは、 消防庁が負荷試験に代わる点検方法として規定した点検方法となります。
内部観察では、部品の取り外し(分解作業) により、 非常用発電機のエンジン内部コンプレッサ、タービン、シリ ンダ)などを内視鏡等を使用し、 異常がないかチェックする点検方法となります。
その際に3つの点検方法を記載しています。
内部観察とは、 消防庁が負荷試験に代わる点検方法として規定した点検方法となります。
内部観察では、部品の取り外し(分解作業) により、 非常用発電機のエンジン内部コンプレッサ、タービン、シリ ンダ)などを内視鏡等を使用し、 異常がないかチェックする点検方法となります。
・過給機のサイレンサー及び過給機ダクトを取り外し、コンプレッサ及びタービン翼の内部を確認する。
コンプレッサ翼及びタービン翼に運転に支障を及ぼすじんあいや燃焼残さ物等の付着していないこと、損傷や欠損がないことを確認する。
※ 異常がある場合には清掃等により除去する。
・過給機を取り外した部分から排気管内部を確認する。
(過給機がない場合は、 排気管出口の可とう管継手等を取り外して内部を確認する。)
⇒排気管や排気ダクト内部に運転に支障を及ぼす未燃燃料や燃焼残さ物等が付着していないことを確認する。
※ 異常がある場合には清掃等により除去する。
コンプレッサ翼及びタービン翼に運転に支障を及ぼすじんあいや燃焼残さ物等の付着していないこと、損傷や欠損がないことを確認する。
※ 異常がある場合には清掃等により除去する。
・過給機を取り外した部分から排気管内部を確認する。
(過給機がない場合は、 排気管出口の可とう管継手等を取り外して内部を確認する。)
⇒排気管や排気ダクト内部に運転に支障を及ぼす未燃燃料や燃焼残さ物等が付着していないことを確認する。
※ 異常がある場合には清掃等により除去する。
・燃料噴射弁を取り外し、 作動させて、噴射状態と噴射圧力を確認する。
燃料噴射弁の試験器を使用して、
1.燃料噴射弁の開弁圧力が製造者の指定値範囲であること。
2.噴射口に詰まりがなく、燃料の噴霧状態が均一で微細に霧化されていること。
3.燃料噴射弁先端から燃料の液だれがないこと
を確認する。
※異常がある場合は、 燃料噴射弁の開弁圧力の調整、清掃等を行う。
燃料噴射弁の試験器を使用して、
1.燃料噴射弁の開弁圧力が製造者の指定値範囲であること。
2.噴射口に詰まりがなく、燃料の噴霧状態が均一で微細に霧化されていること。
3.燃料噴射弁先端から燃料の液だれがないこと
を確認する。
※異常がある場合は、 燃料噴射弁の開弁圧力の調整、清掃等を行う。
・シリンダヘッドを取り外し、 シリンダ摺動面等の内部を確認する。
又は
・燃料噴射弁を取り外し、取付穴から内視鏡を挿入し内部を確認する。
→シリンダライナ摺動面に運転に支障を及ぼす損傷や摩耗がないことを確認する。
又は
・燃料噴射弁を取り外し、取付穴から内視鏡を挿入し内部を確認する。
→シリンダライナ摺動面に運転に支障を及ぼす損傷や摩耗がないことを確認する。
【潤滑油の成分分析】
オイルパン等から潤滑油を必要量抜き取り、 潤滑油の成分を確認する。
⇒「動粘度」 「燃料希釈分」 「塩基価」、 「金属成分」、 「水分」等が、 製造者の指定値範囲内である ことを確認する。
<冷却水の成分分析>
・ドレインコック等から冷却水を必要量抜き取り、冷却水の成分を確認する。
⇒「PH」、 「全硬度」、 「電気伝導率」、 「蒸発残留物」 等が製造者の指定値範囲内であることを確認
する。
※成分分析の結果、 指定値範囲外の項目がある場合には、 異常がある部位に清掃、修理、交換等 の必要な措置を講ずる。
オイルパン等から潤滑油を必要量抜き取り、 潤滑油の成分を確認する。
⇒「動粘度」 「燃料希釈分」 「塩基価」、 「金属成分」、 「水分」等が、 製造者の指定値範囲内である ことを確認する。
<冷却水の成分分析>
・ドレインコック等から冷却水を必要量抜き取り、冷却水の成分を確認する。
⇒「PH」、 「全硬度」、 「電気伝導率」、 「蒸発残留物」 等が製造者の指定値範囲内であることを確認
する。
※成分分析の結果、 指定値範囲外の項目がある場合には、 異常がある部位に清掃、修理、交換等 の必要な措置を講ずる。
部品の確認と交換
内部観察において欠損や摩耗、劣化が見られる部品は交換が必要となります。
また、内部に未燃焼燃料(すす又はカーボンと言われる付着物)が見られる場合は、
洗浄などにより完全に除去しなければなりません。
その他にもシリンダーヘッド、 燃料噴出弁の性能点検など細かな調整作業や確認が必要となります。
また、内部に未燃焼燃料(すす又はカーボンと言われる付着物)が見られる場合は、
洗浄などにより完全に除去しなければなりません。
その他にもシリンダーヘッド、 燃料噴出弁の性能点検など細かな調整作業や確認が必要となります。
保守点検とは
非常用発電機の構造とメンテナンスの重要性
非常用発電機は構造が古く、単純なディーゼルエンジンを使用しているため、負荷運転をはじめ、オイル交換やバッテリー点検などのメンテナンスも必要不可欠となります。車やバイク等と同様に点検整備を実施しないと不具合を起こしたり、大掛かりな故障の原因となってしまいます。
また、電子系の部品の故障等、経年により様々な不具合が出てきます。故障リスクを最小限に抑える為、発電装置寿命を延ばす為にも状況に応じてオイル交換やバッテリー交換、電装系の部品チェックや配線等の確認を行い、いつ災害が起こっても問題なく稼働する状態を維持しなくてはなりません。
代表的な部品交換時期の一例を紹介します。
非常用発電機は構造が古く、単純なディーゼルエンジンを使用しているため、負荷運転をはじめ、オイル交換やバッテリー点検などのメンテナンスも必要不可欠となります。車やバイク等と同様に点検整備を実施しないと不具合を起こしたり、大掛かりな故障の原因となってしまいます。
また、電子系の部品の故障等、経年により様々な不具合が出てきます。故障リスクを最小限に抑える為、発電装置寿命を延ばす為にも状況に応じてオイル交換やバッテリー交換、電装系の部品チェックや配線等の確認を行い、いつ災害が起こっても問題なく稼働する状態を維持しなくてはなりません。
代表的な部品交換時期の一例を紹介します。
潤滑油(オイル)
|
2年に1回の交換が推奨されます。潤滑油が真っ黒に変色している場合は、
劣化のサインであり、フィルターの目詰まりが発生している為、交換が必要となります。 日常点検にてオイルゲージによる潤滑油量の確認と不純物混入の確認も 交換目安の確認方法となります。 |
冷却水(LLC)
|
2年に1回の交換が推奨されます。冷却水に変色が無いか、水量が著しく減少していないかを確認し、
異常がみられる場合は交換が必要となります。 |
フィルターエレメント
|
1年に1回の交換が推奨されます。汚れ等の異常がみられる場合は、交換または清掃が必要となります。
フィルター類は主に潤滑油フィルター・燃料フィルター・冷却水フィルター・油水分離器が該当します。 |
吸気フィルター
|
1年に1回の交換が推奨されます。吸気フィルター/エアフィルターは経年による汚れ、
吸い込み等による消失があります。異常がみられる場合は交換が必要となります。 |
冷却水ゴムホース
|
4年に1回の交換が推奨されます。ひび割れや折損等の異常がみられる場合は早期の交換が必要となります。
また、ホースを固定しているバンド・クリップ等の腐食や錆も交換の目安となります。 |
Vベルト(ファンベルト)
|
4年に1回の交換が推奨されます。Vベルト自体のひび割れや著しい緩み等が
発生している場合は交換が必要となります。 |
蓄電池
|
非常用発電機の始動に必要不可欠となり、経年による劣化、
周囲状況による劣化等異常がある場合は交換が必要となります。 |
パッキン・シール材
|
機関部品の各接合部に使用されており、経年劣化による漏れ等異常がみられる場合は
交換が必要となります。また、特定部品交換時・分解点検(F点検)を実施する際にも 交換が必要となります。 |
燃料
|
運転頻度にもよりますが、定期的な補充が推奨されます。非常時に一定時間連続運転できるよう、
常時満タンであることが望ましいです。(最低でもタンク容量の半分程度) |
【非常用発電機 点検整備 基準表】
報告方法
点検完了後、測定したデータ及び各種観察事項を元に所見をまとめて報告書を提出する必要があります。
点検の結果、 別途整備の必要な箇所が発見された場合は、必要な処置をご提案の上、ご要望に応じて柔軟に対応致します。
点検の結果、 別途整備の必要な箇所が発見された場合は、必要な処置をご提案の上、ご要望に応じて柔軟に対応致します。