一定の要件に該当した建物について、消防法と建築基準法により非常用発電機の設置が義務付けられています。また、設置した非常用発電機は、法令に従った届出や定期的な点検も課されます。
ここでは、消防法と建築基準法における非常用発電機の設置基準、および設置した際の届出や点検などについて解説しています。
この記事の目次
消防法における非常用発電機の設置基準
消防法では、不特定多数の人が出入りする延べ床面積1,000㎡以上の特定防火対象物に対し、非常用発電機の設置を義務付けています。
設置を義務付ける目的
建物で火災が発生した際、被害の拡大を抑える目的で非常用発電機の設置が義務付けられています。
不特定多数の人が出入りする広い施設には、火災発生に備えてスプリンクラーや消火栓設備、自動火災報知機、ガス漏れ火災報知器など、被害の拡大を防ぐための様々な防火対策設備が設置されています。火災により電源が喪失してもこれらの設備が正常に作動するよう、一定の要件に該当する建物には非常用電源装置を設置する義務が課されています。
主な設置場所
商業施設、工場、病院、高齢者福祉施設、学校、ホテル、マンション、オフィスなど
建築基準法における非常用発電機の設置基準
建築基準法では、高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)や不特定多数の人が出入りする特殊建築物などに対し、非常用発電機の設置を義務付けています。
設置を義務付ける目的
何らかの理由で常用電源が停電した際、電源を必要とする各種設備を正常に作動させるため、予備電源としての非常用発電機の設置が義務付けられています。
高さのある建物や不特定多数の人が出入りする建物には、非常用の昇降機や照明装置、排煙設備など、電源を必要とする設備が設けられています。停電時、それらの設備が正常に作動するよう、建築基準法により非常用電源の設置義務が課されています。
主な設置場所
映画館、百貨店、病院、学校、ホテル、旅館、共同住宅、高齢者福祉施設など
非常用発電機を設置する際の届出
消防法、および建築基準法により非常用発電機の設置が義務付けられた建物については、非常用発電機の設置工事にあたり、いくつかの届出を行う必要があります。
消防法における届出
消防法が定める要件に従い、工事整備対象設備等着工届、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届、危険物貯蔵所設置許可申請、発電設備設置届などの届出が必要となります。
建築基準法における届出
建築確認申請の際、非常用発電機の関係図を添付して提出します。また、完了検査申請の際、試験結果のデータや検査記録などの提出が求められることもあります。
なお、消防法・建築基準法の他にも要件に該当した場合には、電気事業法や大気汚染防止法、火災予防条例に基づく届出が必要となります。
消防法・建築基準法で定められた非常用発電機の点検
消防法・建築基準法による非常用発電機の設置が義務付けられた場合、非常時でも正常に発電機が作動するよう、法令に基づいた定期的な点検を受けなければなりません。
消防法における点検
消防法では、「機器点検」を6か月に1度、「総合点検」を1年に1度の頻度で行うよう規定しています。いずれの点検も、いつでも非常用発電機が正常に作動するかを確認するための点検です。
なお、総合点検で行われる「負荷試験または内部観察等」については、平成30年6月に従来の規定から大きく改正されたため注意が必要です。改正の詳細は消防庁が公表している以下のリーフレットをご参照ください。
建築基準法における点検
建築基準法では、各種建築設備の点検の一環として、非常用発電機の点検も行うよう規定しています。点検頻度は、おおむね半年から1年に一度で、点検結果は特定行政庁へ報告する必要があります。
非常用照明の点検は建物全体が対象となるため、すべての電球を設置した状態で点検を行わなければなりません。点検は、一級建築士や建築設備検査員、防火設備検査員などの有資格者が実施します。
なお、消防法・建築基準法による点検の他にも、電気事業法による月次点検・年次点検が必要となります。
【まとめ】法令をよく理解して適切に設備の運用を
一定の要件に該当する建物では、消防法と建築基準法の規定により非常用発電機の設置が義務付けられています。また、非常用発電機を設置した場合には、各種法令に基づく届出の提出、および定期的な点検も必要となります。
非常用発電機の設置要件に該当する建物の所有者は、関連する法令をよく理解の上、専門家の助言も仰ぎながら適切に設備を運用していきましょう。